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|加工貿易とは?|加工貿易企業分類|
|100%外資企業の進料加工貿易方式による委託加工生産品の中国国内販売|免税加工手冊| |銀行保証台帳制度|照合抹消手続き(合同核銷)|輸入生産設備(機械)の免税優遇|
|保税区・輸出加工区内企業による区外企業への委託加工・外注加工| |
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| 加工貿易とは、経営企業が保税扱いで輸入された全部もしくは一部の原材料、補助材料、部品、包装資材を中国国内において加工、或いは組み立てを行った後、製品もしくは半製品として輸出する業務のこと。主に進料加工と来料加工の貿易方式がある。 |
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進料加工とは−
輸出入業務取り扱い権(対外貿易権)を有する中国内登記企業が、原材料や部品等を有償輸入し、代金を外貨で対外支払いする。加工後の製品、半製品を国外に輸出し、輸出代金を受領する。外資系企業が行う加工貿易には、この進料加工がほとんどである。この方式での加工貿易・生産の場合は、部品・原材料の購入元や、製品の販売先における制約はない。 |
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来料加工とは−
輸出入業務取り扱い権(対外貿易権)を有する中国内登記企業が、原材料や部品等を無償輸入し、加工生産後の製品を、すべて加工契約相手先へ輸出するという加工貿易形式のことである。部品・原材料の無償供給者と製品の輸出相手先は、海外に所在する同一企業であるため、対口貿易と呼ばれる。 |
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来料加工貿易方式は、原材料無償供給による来料加工、図面・デザイン・型紙・サンプル等の供給を受ける来図(様)加工と、来件装配、補償貿易の4種類に分類される。(三来一補と呼ばれている) |
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経営企業とは−
対外的に加工貿易契約を締結し、輸出入の当事者となる企業のことで、中国資本対外貿易企業、加工貿易(委託生産)を行う外資系企業等を指す。経営企業は、加工貿易業務を行うにあたり、【加工貿易業務許可証】を取得しなければならない。当該加工契約で生産される自社製品用の資材の輸入、製品の輸出に限定された対外貿易権が付与される。 |
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加工企業とは−
経営企業の委託を受けて、商品の組み立て加工(生産行為)を行う製造企業、経営企業傘下の独立採算制工場等のことである。経営企業と同様に、加工貿易業務を行うにあたり、所在地の対外経済貿易主管部門が発行する【加工貿易加工企業生産能力証明】を取得しなければならない。 |
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| 加工貿易で生産された製品は全品輸出されることが条件ではあるが、一部中国国内でも販売することができる。ただし国内販売割合制限に明確な規定はない。多くは50%以下とされているケースが多いが輸出加工区では30%以下の規定が設定されているところもある。通常、外資企業は所得税の優遇措置などを考慮し総生産額の30%以下にとどめている企業が多い。国内販売供用品への課税については、商務部の加工貿易保税輸入原材料の国内販売審査認可管理暫定規定(1999年5月施行)で、許可申請手続きが定められている。税関は、国内販売に転用される製品の輸入原材料相当額に対し、関税・増値税、及び、延滞利息を徴収する。完成品FOB価格を根拠として課税されるケースもある。 |
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| 加工貿易契約締結後、税関に登録することで発給される手帳。
企業は手帳に記録された輸入資材・部品と輸出製品リストの品目・数量の範囲内で免税にて輸出入することができる。加工貿易契約締結後、1ヶ月以内に所轄税関への登録が義務付けられており申請から手帳取得まで約2週間程度必要。
地域により異なるが税関とオンラインでつながっている端末を使用し管理する電子手冊方式も徐々に拡大している。ただし電子手冊の場合は、当該電子手冊システムを監督管理している税関でしか申告できない。手冊の有効期限は最長1年であるが電子手冊の場合は登録枠を使いきるまでとされている。 |
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加工貿易の場合、輸入原材料や生産設備が保税される代わりに税金(関税・増値税)相当額を保証金として税関に預け入れなければならないとする「加工貿易保証金制度」がある。
しかし、企業の資金負担が大きい等の理由により、税関指定の中国銀行支店において発行する銀行保証台帳で輸入原材料と輸出製品の照合・管理することで実際の保証金預け入れに代えるとする制度が、この銀行保証台帳制度である。税関による企業分類ランクや、産業分類などにより実際の関税・増値税相当額の保証金を輸入申告毎に税関に預け入れる実転形式と台帳管理の適用は受けるが実際の保証金の預け入れを必要とされない空転形式がある。 |
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| 加工貿易企業が、加工貿易契約期限内に輸入原材料を全て輸出したかどうかを確認するため、所轄税関が企業に対して行う輸
入原材料と、輸出製品の数量・金額・余剰端材の有無などの照合手続きのこと。企業は契約期限満了、または最後の製品が輸出された後、1ヶ月以内に照合抹消手続きを申請する必要がある。もし遅延した場合は抹消手続き不履行となり、当加工貿易契約により免税優遇措置を利用して輸入された原材料全てに対し関税・増値税および滞納利息が課税される。 |
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| 2008年6月現在、外国資本が25%以上の外資委託加工生産企業が、海外から生産設備(機械)を輸入する時の関税・増値税に関して、以下の条件を満たす場合、その免除優遇が受けられる。 |
| (1) |
中国外商投資産業指導目録の奨励分類に該当する設備(2007年12月改訂) |
| (2) |
総投資額枠内で輸入する自己使用の設備である |
| (3) |
自社使用で生産ライン用の設備・機器 |
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<注>テレビ・ビデオカメラ・ビデオデッキ・空調機・音響設備・ファックス・電話機等20品目は非免税
金型に関する理解としては、国家税務総署発布の2003年第172号通達にて、単独で輸入されるHSコード8207の金型については、貸与・売り切りを問わず、外国投資プロジェクト非免税輸入商品目録に属しているという理由により徴税されることとなっている。国外返品されても増値税の還付は受けられない。 |
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| 従来、保税区では区内登記生産企業にのみ認められていた深加
工結転業務であるが2005年以降、輸出加工区内生産企業にも
認められた。また、区外企業に対する外注加工(一部生産工程
の外注加工・一部生産工程の外注委託)も以前は全面禁止され
ていたが、やむなき事情がある場合に限定し、区外で加工され
た製品が元の製品の基本形態(外観、基本性能など)や数量を
変えないこと、輸出加工区の主管税関長の事前許可を取得し外
注委託製品価格と同額の保証金を預け入れること、区外外注加
工品は全量輸出加工区内の外注加工発注元企業に戻すことな
どが条件として規定されている。以前の規定では認められる加
工期間は6ヶ月とされていたが2003年に改訂され、その都度、
審査・確定される形に緩和された。保税区の場合の期限は6ヶ
月と規定されている。 |
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